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保険給付について
お問い合わせ
受付時間 午前 9:00〜12:00
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医療費通知書の送付組合より下記にかかる医療費等について 年6回 医療費通知書をお送りします。医療費通知が届きましたら内容をご覧いただき、受診された内容と一致しているか、ご確認をお願いいたします。 医療費通知書について
※注意事項 ・確定申告時に医療費控除を受ける際、「医療費控除の明細書」として利用できますが、通知書の作成は大阪府国民健康保険団体連合会へ委託することになるため、再発行は出来ません。 紛失等につきましては対応できませんので保管の際はご注意ください 。
・11 月・ 12 月診療分につきましては、翌年3月の発行となるため、医療費控除の際は明細書をご自身で作成していただくか領収証での対応をお願いたします。
・診療を受けたすべての情報が記載されるもではありません。(月遅れ請求や自費での受診は記載されません)
・審査による医療費の変更、支払い窓口で端数処理等の関係により、窓口で支払われた金額と医療費通知に記載されている金額が一致しない場合があるため、医療費支払額の証明とはなりませんのでご注意ください。
・公費対象医療分や、各自治体単独での医療費助成による一部負担金の減免等つきましては、当組合で把握ができない場合があります。医療費控除にご利用の際は各自治体へお問い合わせただき、ご自身で修正していただくか領収証での確認をお願いします。
医療費の給付医療費(保険診療部分)の7割を当組合が負担します。医療機関窓口での自己負担割合は、組合員本人・家族ともに3割です。 ※0歳〜小学校就学前の乳幼児の自己負担割合は2割です。
※70歳以上の方は受診時に保険証のほか「高齢受給者証」が必要です。自己負担割合は所得により2割※1または3割となります。
※1 昭和19年4月1日以前生まれの方は特例措置により1割
※2 70歳以上の一定以上所得者:課税所得が145万円以上の方及びその方と同一世帯に属する70歳以上の方
入院時の食事代入院したときの食事代は、ほかの診療などにかかる費用などとは別に標準負担額を自己負担し、残りを当組合が負担します。(医療機関にて自動的に清算されます)標準負担額は所得の状況により減額措置がとられています。
※低所得者T:住民税非課税の世帯に属する方で、さらにその世帯所得が一定基準以下(年金収入が80万6,700円以下など)の方
出産育児一時金当組合加入中の被保険者がご出産された場合に、出産育児一時金を支給します。
直接支払制度
出産に際して、妊婦さんがあらかじめまとまった現金を用意しなくても良いように、国保組合が妊婦さんに変わって上記金額を限度に医療機関に直接支払う制度です。医療機関からの請求額が上記未満の場合は、差額を組合員にお支払いします。葬祭費被保険者が亡くなられた時、葬祭費を支給します。
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| 区分 | 適用条件 | 自己負担限度額(月額) | 多数該当 |
|---|---|---|---|
ア |
基礎控除後の所得 (旧ただし書き所得)が 901万円を超える世帯 |
252,600円+ (医療費−842,000円)×1% |
140,100円 |
イ |
基礎控除後の所得 (旧ただし書き所得)が 600万円超〜901万円以下の世帯 |
167,400円+ (医療費−558,000円)×1% |
93,000円 |
ウ |
基礎控除後の所得 (旧ただし書き所得)が 210万円超〜600万円以下の世帯 |
80,100円+ (医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
エ |
基礎控除後の所得 (旧ただし書き所得)が 210万円以下の世帯 |
57,600円 |
44,400円 |
オ |
住民税非課税世帯 |
35,400円 |
24,600円 |
| 区分 | 自己負担限度額(月額) | 多数該当 | |
|---|---|---|---|
| 個人単位 (外来のみ) |
世帯単位 (入院・外来) |
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| 現役並みV 課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費
−842,000円)×1%
|
140,100円 |
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| 現役並みU 課税所得380万円以上 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
93,000円 |
|
| 現役並みT 課税所得145万円以上 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
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| 一般 |
18,000円 (年間14.4万円を上限) |
57,600円 |
44,400円 |
| 低所得者U | 8,000円 |
24,600円 |
− |
| 低所得者T | 8,000円 |
15,000円 |
− |
| 特定疾病 | 自己負担限度額 | |
|---|---|---|
| 人工透析を必要とする慢性腎不全 | 70歳以上の方 | 10,000円 |
| 70歳未満の一般所得者 | 10,000円 |
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| 70歳未満の上位所得者 | 20,000円 |
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| 血友病 | 10,000円 |
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| 血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症 | 10,000円 |
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| 治療用眼鏡等 | 支給額(上限) |
|---|---|
| 眼鏡 | 38,902円(令和6年3月31日購入分まで) 40,492円(令和6年4月1日以降購入分) |
| コンタクトレンズ(1枚) | 16,324円(令和6年3月31日購入分まで) 13,780円(令和6年4月1日以降購入分) |
・5歳未満の小児: |
更新前の装着期間が1年以上経過している場合に支給対象となります。 |
・5歳以上の小児: |
更新前の装着期間が2年以上経過している場合に支給対象となります。 |